ブログ一覧

新Webサイトについて

知財経営研究社の、経営支援事業専用のWebサイトを開設しました。
中小企業やベンチャー企業の経営力向上支援知的財産産学連携ローカルベンチマーク金融仲介機能のベンチマークなどに関する情報やサービスなどについて発信して参ります。
また、関連する公的支援策(補助金・助成金等)についてもご案内いたします。

知財経営研究社

2017年03月27日

知財金融シンポジウム

事業性評価セミナー開催情報
 私(知財経営研究社 代表)が企画部長を務めております、 城西コンサルタントグループが、金融庁の日下智晴様(『捨てられる銀行』に登場する方です)をお招きして事業性評価に関する講演会(セミナー)を開催する準備を進めております。(2017年12月20日開催予定)
 地方銀行や信用金庫・信用組合の方を対象にしております。
 詳しくは、こちらをご覧ください


知財金融とは
 知財ビジネス評価書(平成29年度)
 事業性評価3級について


 去る3月3日(金曜日)に、特許庁と金融庁が主催の「知財金融シンポジウム」が開催されました。
 知財金融とは何か?、知財を切り口とした中小企業の事業性評価とはどのようなことか? といったことがテーマでした。

 特許庁では、「中小企業知財金融促進事業」を推進しています。これは、中小企業の知財を活用したビジネス全体を評価する「知財ビジネス評価書」を地域金融機関に提供し、金融機関における取引先企業やその事業の評価の一助として活用してもらうことを目的とした事業です。

 一方、金融庁は、昨年9月に「金融仲介機能のベンチマーク」を公表し、地域金融機関の事業性評価融資を後押ししています。

 私は率直に申し上げて、「知財ビジネス評価書」を地域金融機関が活用することのハードルはとても高いと思っています。

 国側には、知的財産については金融機関に評価できる目利き人材が不足しているため、知的財産を活用したビジネスが正当に評価されずに、そうしたビジネスに資金が提供されないという問題意識があるのは分かるところです。

 しかしながら、実際には個々のケースを見る必要があります。

 「銀行はウチがいくらいい特許を取得してもお金を貸してくれない」という旨の経営者の方の主張をそのまま受け止めるのは少し短絡的かも知れません。

 そうした企業が有する特許が、本当に事業に資するものでしょうか? 

 知財を有する企業やその事業に資金が供給されないのは、果たして金融機関の知財の切り口での目利き能力やそうした能力を有する人材が不足することが主要因でしょうか? 

 特に中小企業においては、知財を活かすも殺すも経営者次第であったりします。金融機関の方は、経営者の資質についてはよく見ていることが多いというのが私の印象です。

 そして何より、お金になる知財かどうかの目利きを金融機関の方に求めることは酷なような気がします。こうした「目利き」は、知的財産の専門家でも極めて難しいのです。
 
 例えば私の経験したところでは、次のようなことがありました。

 ①「ビジネスモデル特許」を取得したのにライセンス先が見つからないと相談に来られた中小企業の方の特許の請求項を精査したところ、他人が容易に回避できる特許だということが分かりました。

 ②「当社は特許●●の専用実施権者である」と書かれた事業計画書の評価を依頼され、特許庁から特許登録原簿の謄本を入手して確認したところ、虚偽でした。後日、その事業計画書の企業の経営者に接触したところ、知財に関してはほぼ無知という有様でした。もちろん「専用実施権」という言葉も理解しておられませんでした。

 ③ある企業が新商品開発を行い、ユニークな商品アイデアを特許化しました。しかしながらその新商品自体が、自社の特許も使う一方で他人の特許を侵害するような実施形態のものでした。

 ・・・ネガティブなものの例ばかりでしたが、まだほかにもあります。
 このような事象を、金融機関自身で「目利き」して見抜くことは現実的ではないと思います。

 また、金融機関の方は異動が多く、企業の知財担当者のように長年に渡って知財と向き合う人材がいることは稀です(大手は別ですが)。

 取引先の事業とじっくりと向き合う機会や時間が少なければ、事業性評価の目利き力を高めるにも不都合でしょう。

 特に、特許が功を奏するにはタイムラグがあります。少なくとも数年は関わらなければ特許の金銭的価値を実感できることは少ないでしょう。利益は上がっても、それが特許に起因したものであるかどうかは実感できないことが多いと思います。

 私がよく中小企業の方にお伝えしていることですが、人的資源に制約が大きい中小企業であれば自社にいきなり知財の専門人材を育成しようとするのではなく、まずは外部の知財専門家と何とか意思疎通のできるレベルの人材を育てることをお勧めしています。

 金融庁の「金融仲介機能のベンチマーク」では、外部の専門家を活用することが指標として挙げられています。
 このため地域金融機関でも、自行庫にそうした人材を育成してはどうかと思います。

 しかし異動が多ければうまく機能しないかも知れません。その場合には、「知財」の切り口での目利きは捨てて、事業性評価や経営者の資質の適切な評価ができる人材の育成に徹するのがいいかも知れません。

 なお、仮に外部の専門機関を利用して「知財ビジネス評価書」を作成したとしても、それを活用して最終的な融資判断を行うのは金融機関自身です。
 「知財ビジネス評価書」を金融機関自身で、どこまで妥当性を評価できるでしょうか。

 私の事業の屋号は「知財経営研究社」ですが、知財にフォーカスし過ぎると本来の経営をよくするという目的から逸れてしまいます。
 このため、知財関連でご相談を受けた際にも、まずは経営状況全般からお話を伺うことにしています。
 すると、優先すべき課題が知財関係ではないこと分かる(それをご相談に来られた経営者の方も実は認識しておられる)ということが少なくありません。

 「中小企業知財金融促進事業」の支援制度を機会に、地域金融機関が知財ビジネス評価を体験してみるのであれば、公的な資金を投入して行われる支援が終わったときに自行庫に何を残せるのか、それをどうすれば活用し続けることができるのかを事前によく検討しておかれるのがいいと思います。

 現実的には、すでに優良な企業であることや有望な事業であることが客観的に確認できる案件について、「知財ビジネス評価書」が追認するような運用がされるのではないでしょうか。
 

*2017年3月31日公表
 「知財ビジネス評価書」を活用した融資の取組みについて ~ 武蔵野銀行 第1号案件 ~
 武蔵オプティカルシステム株式会社と融資契約を締結

知財経営研究社
 

2017年03月04日

コラムが更新されました

Vol.19最終回  最近の中小企業支援策・補助金の動向 平成29年5月27日

 「 中小企業診断士が語る!知れば得するノウハウ集 」のコラム(運営:トレードショーオーガナイザーズ株式会社)が更新されました。

 今回で最終回となります、第19回は、「最近の中小企業支援策・補助金の動向」についてです。

 これまでもご紹介しました支援施策や補助金を振り返りつつ、最近の補助金とりわけ事業承継補助金をやや詳しくご紹介しました。

Vol.18 よいネーミングと商標登録(後編) 平成29年4月28日

中小企業診断士が語る!知れば得するノウハウ集 」のコラム(運営:トレードショーオーガナイザーズ株式会社)が更新されました。

 第18回目となる今回は、「よいネーミングと商標登録」の後編です。

 よいネーミングは、それだけでも広告効果を発揮します。

 

Vol.17 よいネーミングと商標登録(前編) 平成29年3月31日

中小企業診断士が語る!知れば得するノウハウ集 」のコラム(運営:トレードショーオーガナイザーズ株式会社)が更新されました。

 知財経営研究社代表による執筆ですが、一般社団法人城西コンサルタントグループ(JCG)の企画部長という立場で投稿したものです。

 今回で第17回目になります。テーマは、「よいネーミングと商標登録(前編)」です。

 本コラムは住宅産業向けのものですので、住宅ビジネスに関する商標登録や商標権の基礎知識や、業界動向をお伝えしました。

 商標登録を語る上で、PPAPの話は外せませんが、私の事業領域である経営コンサルティングの関連でも、「ランチェスター戦略」、「ブルー・オーシャン戦略」、「コトづくり」などが登録商標となっています。

知財経営研究社

2017年05月27日

大成プラス(株)の連載記事

2017年7月号 大成プラス(株)様の経営力向上への取り組み


 この連載の4回目が掲載された、月刊誌「プラスチックス」(日本工業出版)の7月号が届きました。

 今回は大成プラス様の経営力向上への取り組みについてです。

 この4月に開催されました、展示会「接着・接合EXPO」への同社の展示内容に絡めながら、同社の経営力向上への取り組みをご紹介しました。

 詳しくは こちら( 成プラス様の取材記事の連載 ) をご覧ください。

知財経営研究社

2017年07月01日

エーワンテクニカ様の取材記事

2017年8月号 (株)エーワンテクニカ様の製品開発・公的資金活用


 月刊誌「プラスチックス」(日本工業出版)の8月号が届きました。

 今回は株式会社エーワンテクニカ様の製品開発と公的資金活用についてです。

 今後、ますます注目を集める企業になると思います。

 詳しくは こちら( (株)エーワンテクニカ様の取材記事 ~受注型企業から研究開発型企業へ~ ) をご覧ください。

知財経営研究社

2017年08月02日

八十島プロシード様の取材記事

2017年11~12月号 八十島プロシード(株)様の医療機器への参入

 

 


 月刊誌「プラスチックス」(日本工業出版)の11月号と12月号では、八十島プロシード株式会社様の医療機器ビジネスへの参入についてご紹介しました。

 中小企業による医療機器ビジネスへの参入をテーマにしたセミナーなどで、頻繁に事例紹介に採り上げられる企業です。

 神戸にあるNextMED開発室を訪問し、取材させて頂きました。

 

知財経営研究社

2017年12月12日

地域産学バリュープログラム

 JSTの「地域産学バリュープログラム」の平成29年度の公募が始まりました。

 これは文字通り、産学連携活動に活用できる補助金です。
 企業の競争力強化に資するべく、企業ニーズの解決等のため、大学等を対象に大学シーズを活用した試験研究等を支援するものです。

 企業が有している技術のレベルアップを図るというよりも、大学のシーズを活用するものですのでご注意ください。

 申請者も、大学等の研究者によるものとなっています。

 この「地域産学バリュープログラム」は、かつての「マッチングプランナープログラム」です。

 名前は変わりましたが、マッチングプランナーによるアドバイスなどにより研究開発の最適化を図るという仕組みは維持されています。

 募集期間は、平成29年5月31日(水)の正午までです。

知財経営研究社

2017年04月02日

産学連携の補助金・助成金

産学連携(産学官連携)に使える開発系の補助金・助成金

 平成29年度補正予算の動向が明らかになってきました。

 産学連携活動にも活用できる、「 ものづくり補助金 (平成29年度補正予算)」 も計上されています。

 このほか、次のように計上されています。
  産学官連携で研究開発に取り組む戦略的イノベーション創造プログラム〔325億円〕
  産学官連携による日本発の新たな医薬品・医療機器等の創出に向けた研究開発等の推進〔300億円〕


ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業 (経産省) ※終了

 ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業補助金が始まりました。

 「産学連携活動に利用可能な補助金・助成金をご紹介するページ」に追加しました。

 応募締め切りは、6月9日です。

 大学等を含む、共同事業体を構成して行うものですので、準備や実施・管理能力がある方々であることが、申請者要件として求められるでしょう。

知財経営研究社


今年のサポイン事業が始まりました!

 今年のサポイン事業の公募が始まりました。
 サポイン補助金は、中小企業と大学・公設試などとの共同研究・共同開発に使える人気のある補助金です。
 公募期間は、平成29年4月14日(金)~平成29年6月8日(木) です。


お知らせ

 新年度入りし、補助金・助成金等の公募も活発化しています。

 産学連携・産学官連携活動に利用可能な補助金・助成金をご紹介するページ を作成しました。

 経済産業省やJST、NEDOのほか、東京都などの補助金・助成金もご紹介します。

 産学官連携・医工連携に取り組んでおられる方は、是非ご覧ください。ただし、国による医療機器開発の補助金・助成金は、AMEDが管轄するものが多いことに注意が必要です。
 
 ここの情報は適宜更新致します。

知財経営研究社

2017年12月23日

金融仲介機能のベンチマーク

 金融仲介機能のベンチマークについてのWebページを充実させています。

 金融機関による公表が増えておりますので、このページは適宜、情報を更新しています。

 3月末から4月初旬にかけて、愛知銀行、福島銀行などが公表先として加わりました。

 4月15日に、福岡中央銀行を追加しました。

 公表した銀行・信用金庫につきましては、こちらをご覧下さい

 なお、私(知財経営研究社 代表)が企画部長を務めております、一般社団法人城西コンサルタントグループのメンバーと、金融仲介機能のベンチマークに関する金融機関向けのサービスの提供について検討を進めております。

 リンク先のページコンテンツは、適宜、更新しています。

 是非、ご覧ください。

2017年04月16日

特許出願等の補助金・助成金

特許出願等に使える開発系の補助金・助成金

 特許出願等に使える補助金・助成金のうち、開発系の補助金は、相次いで募集が終了となっています。

 人気のある、サポイン事業補助金も、まもなく募集が終了します。

知財経営研究社

創業・事業承継補助金 (平成29年4月29日)

 創業・事業承継補助金 の公募が、まもなく開始されます。

 創業補助金、事業承継補助金ともに、知的財産権等関連経費が補助対象となります。

 「知的財産権の補助金・助成金のWebページ」に追記しました。


知財経営研究社
 

先進コンテンツ技術による地域活性化促進事業費補助金 (平成29年4月29日)

 先進コンテンツ技術による地域活性化促進事業費補助金(経産省)が始まります。

 数少ない、コンテンツ系の補助金です。
 特許出願関連費用等が、補助対象となります。

 「知的財産権の補助金・助成金のWebページ」に追記しました。


知財経営研究社
 

知的財産権の補助金・助成金のWebページ (平成29年4月4日)

 知的財産権の補助金・助成金のWebページを作成しました。

 補助金・助成金に限らず、知的財産に関する支援策全般についてもご紹介しています。


 新年度入りしましたので、セミナー情報なども含め、適宜、情報を更新します。


知財経営研究社
 

2017年06月05日

FinTechビジョン の公開

FinTechビジョン(フィンテックビジョン)とは

 経済産業省は、「FinTechビジョン」を作成・公表しました。

 FinTechビジョンとは、FinTech(フィンテック)が経済社会に与えるインパクトや課題、今後の政策の方向性等に関する報告や提言をとりまとめたものです。

 フィンテック(FinTech)とは?
 FinTechとは、Finance(金融)と、Technology(技術)を掛け合わせた言葉です。

 金融機関には、技術革新の波が押し寄せています。
 IoT(Internet of Things)、ブロックチェーン、ビットコイン(Bitcoin)などの仮想通貨、クラウド会計、スマホ決済、人工知能(AI)を活用した金融商品の取引など、このフィンテックと呼ばれる技術が、金融機関の経営に大きなインパクトを及ぼすことは間違いありません。
 すでに電子マネーが私たちの生活に浸透していますが、ここ1、2年のフィンテック(FinTech)の動きは、まさに加速度的です。

 経産省では、昨年(2016年)の7月より「FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合」を開催してきたそうです。

 そこでの議論の成果物として、この「FinTechビジョン」が取りまとめられました。


行政機関の果たす役割

 例えば金融行政を監督する金融庁は、今後はますます、経産省をはじめとする他の行政機関と連携して技術動向に対応していかなければ、監督局としての役割を担うことが難しくなってきました。

 これまでは、 事業性評価ローカルベンチマーク・金融仲介機能のベンチマーク などという要素で、経産省と金融庁の接点がありました。
 今後はそのようなレベルの連携では済まされないでしょう。

 今後は各行政機関がますます密に連携して、我が国の金融サービスの国際競争力を高めるための制度設計を行って頂くことを期待します。

 平成29年5月9日の日経新聞(Web)では、”日銀総裁「銀行はイノベーション取り入れるべき」”という見出しを付けた記事を掲載し、日銀が、我が国の銀行がFinTechなどのイノベーションにによる経営環境の変化に積極的に向き合うべきであるという考えを示したことが紹介されました。


本ページのトップ

そのフィンテック、知財紛争への備えは、大丈夫ですか?

 知的財産の関係者の間では、IoT、ビッグデータ、AIの時代における知的財産制度のあり方が大きな関心事となっています。

 データの所有権を巡る議論もますます活発化してくることでしょう。

 今回のFinTechビジョン(フィンテックビジョン)には、一般論というようなレベルですが、データの所有権についても触れられています。
 知的財産に関しては、ほとんど言及がありません。
 
 「オープン&クローズ戦略」の考えに照らせば、このFinTechビジョンは、「オープン」にした情報です。
 したたかに、そして戦略的にオープンにしたものであって欲しいと思います。
 知財の世界では、「こうするとこういう課題にぶつかる」ということに最も早く気づいた者が、その領域で強い特許を取得できることが少なくありません。
 課題についても、うかつにオープンにすべきではないことがあります。
 フィンテックビジョンには知的財産対策に関する記述がないのは、意図的なものであればいいと思います。
 そして「クローズ」の領域では、我が国の関係者がはるか先の備えを行っていることを願いたいものです。

 恐らくは、今は他人(特に外国勢)の特許を侵害することになるとも知らずに、開発費と労力を注ぎ込んでいるベンチャー企業がたくさんあることでしょう。

 後ろ盾となる大きな企業が、あるいはシンクタンクの役割を担う機関や企業が、早い段階でそうしたベンチャー企業にコミットすることが必要かも知れません。

 個人的には、FinTechの技術領域は、将来は特許紛争の熾烈な激戦区になると予想します。

 我が国におけるフィンテック関連技術の特許出願状況を特許庁のデータベースでざっと見てみました。
 ブロックチェーンや仮想通貨といったキーワードでヒットする特許出願が急速に増えてきている感があります。
 中国や、韓国系の出願人による出願も散見される状況です。

 なお、以前はそうでもなかったのですが、昨今は日本での特許出願状況を見ているだけでは、世界の特許出願状況は分からなくなりました。
 外国の出願人が、米国や中国では出願していても、日本では出願しないというケースが増えてきているためです。

 フィンテックに関しては、基本特許のようなものは日本でも出願されるでしょうが、周辺特許は、米国などの状況をしっかりと見ていかなければ、特許状況は把握できません。
 フィンテックに関してグローバルでのビジネス展開をお考えの方は、特に注意が必要です。

 中小企業やベンチャー企業に対しては、様々な知財支援策が提供されています。
(詳しくはこちらのページをご覧ください)

 例えば、「中小企業等特許情報分析活用支援事業」があります。
 これは、中小企業にとって費用負担が大きい先行技術文献等の特許情報分析支援を通じ、中小企業等の研究開発戦略の策定、オープン・クローズ戦略等を含む出願戦略の策定及び権利取得可能性判断を包括的に支援するというものです。

 中小企業やベンチャー企業の方は、こうした制度を上手に活用されるといいでしょう。

※いずれ、FinTech市場(フィンテック市場規模など)の調査レポートや、フィンテック関連技術の特許情報サービスなどを提供する事業者が現れると思います。

本ページのトップ

国際標準化を視野に

 いまさら国際標準化の重要性については、省略します。
 FinTechビジョンには、国際標準化に関しては言及があります。

 国際標準化に関しては、政府はすぐに「オールジャパン体制」で、と言いたがります。

 しかしそうした既存の考えは、グローバル規模のオープン・イノベーションの時代にはそぐわないかも知れません。
 国内調整をしている間に、世界から置き去りにされてしまう恐れがあります。

 是非とも、将来国際標準を勝ち取る企業グループにおいて、我が国の企業の方々が先導的な役割を担い、収益の果実を手にして頂きたいものです。

 FinTechの開発を進める各企業において、技術の目利き(技術予測)、オープン&クローズ戦略を含む知財戦略、国際標準化戦略、ビジネスモデル構築論、オープン・イノベーションによる研究開発を総合的に指南できる参謀役または参謀チームが存在する(またはそれにアクセスできる)といいのですが。
(FinTechに関しては、私には到底、その役割は務まりませんが・・・)

 企業の皆様には、「FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合」を含む、国主導の諮問機関にも振り回されることなく、うまく使いこなして頂きたいと思います。

本ページのトップ

金融業界のビジネスエコシステムが変わる

 先日(4月下旬)、メガバンクに勤務する知人と食事をする機会があり、フィンテックに関しても話題となりました。
 知人いわく、金融業界のビジネスエコシステムが大きく変わるであろうことのインパクトの大きさが読み切れず、不安があるということでした。

 メガバンクの1つである、みずほ銀行は、積極的にフィンテックへの備えをしている様子です。
 みずほ銀行は、「FinTechと<みずほ>」というフィンテック専用のWebサイトを立ち上げて、その取り組みについて情報発信しています。
 そのWebサイトでもコメントされていますが、まさに オープン・イノベーションへの取り組みです。

 すでにメガバンクどうしによる、ビジネスエコシステムの変化への対応競争が始まっています。

 国内外のフィンテック関連ベンチャーが続々と名乗りをあげています。そして、それらを取り込もうと、金融やITの大手企業がチャンスを伺っています。

 数年後には、聞いたことがないような企業が、金融業界を席巻しているかも知れません。
 
 しかし今後は恐らく、フィンテック関連の産業にも様々な規制が課されることでしょう。

 業界ルールやプレイヤーの急激な変化は、既存プレーヤーの利益を脅かすだけでなく、一般市民や社会へ与える不安要素があります。もちろん、犯罪の恐れもあります。
 行政としては、これを無視するわけにはいきません。

 そうした規制が、既存の金融業界の利益の維持を優先することになれば、我が国のフィンテック関連産業は、結局は海外勢が席巻するものとなってしまうのかも知れません。

※5月12日の日経新聞(Web)に次のような記事がありました。歓迎したいと思います。
 「フィンテックなど新事業育成へ規制一時凍結 政府が試行期間」

 私の知人にはフィンテック関連のベンチャー企業を立ち上げた方もおられます。
 テレマティクス保険の開発に関わっている方もおられます。
 是非、大きく花を咲かせて欲しいと思います。


本ページのトップ

 

関連リンク(FinTech・フィンテック)

 FinTechビジョン(FinTechの課題と今後の方向性に関する検討会合 報告)
 FinTechビジョン概要(補足資料)


 産業・金融・IT融合に関する研究会(FinTech研究会)(経産省)
 FinTech検討会合 報告書

 フィンテック・ベンチャーに関する有識者会議(金融庁)
 フィンテックに関する現状と 金融庁における取組み(金融庁)

 FinTechセンター(日本銀行)
 FinTechフォーラム(日本銀行)

 一般社団法人フィンテック協会


本ページのトップ

ローカルベンチマークと金融仲介機能のベンチマーク

知財経営研究社

2017年05月18日

中小企業の知財戦略

中小企業の知的財産戦略と公的支援施策

 私は率直なところ、あまたある中小企業を、一括りにして論じることには無理があると思います。

 中小企業の知財戦略であろうと、中小企業ではない企業の知財戦略であろうと、結局のところは企業個別に最適の戦略を見出す必要があります。

 しかしながら、「中小企業」というカテゴリーに大いに意味がある場合があります。
 それは、国や地方自治体による公的な中小企業支援施策を活用する場合です。

 「知的財産・特許出願・補助金」のページでも紹介していますが、知財関連の補助金・助成金のほか、中小企業向けの知的財産関連支援施策は、非常に多種多様なものがあります。

 我が国の中小企業が、これを利用しない手はありません。

 知的財産の法制度等は、ビジネスツールと見ることができます。
 中小企業向けの知財関連支援施策もまた然りです。

 中小企業だからといって、経営資源の質が大企業のそれと比べて劣るわけではありません。
 しかし、様々な公的支援施策を上手に活用すれば、経営資源の不足を補うことができることは事実だと思います。

 機会をみて、公的支援施策の活用を絡めた「中小企業の知財戦略」について書いていこうと思います。

 

2017年06月08日

知財セミナー・特許セミナー

 知的財産の補助金や助成金などをご紹介するページに、知財セミナー、特許セミナー、研修などの情報提供を追加しました。

 主に公的支援によるもの、すなわち無料のものを中心にご紹介しております。

 今年も、「初心者向け 知的財産権制度説明会」が始まるシーズンとなりました。

 人気の、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)講習会」の情報も掲載しました。

知財経営研究社

2017年06月13日

平成29年度知的財産制度説明会(初心者向け・実務者向け)

 平成29年度の「知的財産権制度説明会初心者向け」は終了しました。
 「知的財産権制度説明会 ( 実務者向け )」が始まっています。

 平成29年度 知的財産権制度説明会(初心者向け) は毎年、9月下旬頃まで各地で行われます。

 平成29年度 知的財産権制度説明会(実務者向け) は、初心者向け説明会の後に行われるのが通例です。

 テキストとしては、現時点では下記がダウンロードできます。

 平成28年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
 平成28年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト

 
 知的財産管理技能検定に照らしますと、初心者向け説明会は知的財産管理技能検定2級レベル、実務者向け説明会は1級レベル、といったところです。

 ※国家検定 知財検定1級 合格マニュアル

知的財産制度説明会 実務者向け


知的財産管理技能検定1級の合格のために

知財経営研究社

知的財産権制度説明会初心者向けとは?

知的財産権制度説明会 初心者向け


 特許や商標などの知的財産権の基礎的な内容について学びたい方、興味がある方を対象に、特許庁の産業財産権専門官が、知的財産権制度の概要を中心に、各種支援策や地域におけるサービス等を分かりやすく丁寧に説明する講習会です。
 参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しています。知的財産関係者にとってとても人気のある講習会(セミナー)です。

 2017年度(平成29年度)の初心者向けの説明会は各都道府県で9月下旬ころまで開催されています。

 2018年度(平成30年度)の知的財産権制度説明会につきましては、情報が入り次第お知らせ致します。

知財経営研究社

知的財産権制度説明会(実務者向け)とは?


 特許庁では、企業で知的財産業務に携わっている方、基礎的な内容からさらに進んだ内容に興味がある方を対象に、通常は10月上旬頃から1月下旬頃にかけて、全国主要都市で実務者向けの説明会を開催しています。
 特許庁の職員が、実務上必要な知識(特許・意匠・商標の審査基準やその運用、審判制度の運用等)を分かりやすく丁寧に説明する講習会です。
 参加費は無料で、参加者には特許庁作成のテキストを無料配布しています。


知財経営研究社

2017年10月14日

産学連携学会の理事への就任

 2017年6月15日に、NPO法人産学連携学会の第15回大会が開催され、総会も開催されました。

 私(知財経営研究社 代表)は、当学会の理事を務めさせて頂くことになりました。
 → 産学連携学会 第8期組織図および役員 (平成29年7月1日より)

 現在ご支援させて頂いているプロジェクトをはじめ、とりわけ 中小企業やベンチャー企業の産学連携活動の支援に力を尽くして参りたいと存じます。

産学連携・医工連携に取り組む中小企業診断士

<知財経営研究社>

2017年07月09日

産業交流展2017 開催情報

産業交流展2018開催情報

 次回、産業交流展2018は、2018年11月14日(水)~16日(金)に東京ビッグサイトの東ホールで開催予定とのことです。


産業交流展2017 開催情報  出展を成功させるには?

産業交流展2017の様子


 産業交流展2017 が開催されました。
 
 会期は2017年11月15日(水)~17日(金)です。

 開催場所は例年どおり、東京ビッグサイト(西 1・3・4 ホール)です。
 開催時間は、10:00 ~ 18:00(最終日のみ17:00終了)です。

 入場は無料です。
 事前来場者登録を済ませておくと、入場がスムーズです。

産業交流展とは・・・?

産業交流展2017


 産業交流展とは、主に首都圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に事業所を有する中小企業の優れた技術や製品を一堂に展示し、販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供することを目的に開催されている展示会です。
 中小企業による国内最大級のトレードショーです。

 東京都経営革新優秀賞表彰式などが行われ、東京都から経営革新計画の承認を得た企業も毎年、出展しています。
 開催初日には、東京都知事が視察に来ることが恒例となっています。(今年はこのままですと小池都知事のはずですが・・・?)
 
 なお、産業交流展2017につきましては、2017年6月1日に出展申込みの受付が開始され、7月21日に締め切られました。
 平成30年(2018年)の産業交流展、すなわち「産業交流展2018」への出展にご関心のある方は、こういう時期だと認識しておかれるといいでしょう。


 出展料の概要は以下のとおりです。東京都が主催するものですので、民間企業が運営する展示会に比べますと安価です。(半面、客層はマチマチとなりますので必ずしも費用対効果が高いとは言えない場合があります)

・中小企業者・団体(小規模企業者・団体を除く)
 75,600円(税込) / 1小間(約9m2)

・小規模企業者・団体
 54,000円(税込) / 1小間(約9m2)

※出展案内(開催事務局Webサイト)
 

本ページのトップ

産業交流展の出展対象

産業交流展の出展分野


 産業交流展の出展社となれるのは、首都圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に事業所を有し、以下のいずれかの分野に属する中小企業・団体などです。

 対象分野:①情報、②環境、③医療・福祉、④機械・金属

 この規定は、柔軟に運用されているようです。実際には、これ以外の分野と思われる事業を行っている中小企業や団体も産業交流展の出展社となっています。

 →出展者検索画面(開催事務局Webサイト)

本ページのトップ

新価値創造展2017が同時開催されます

産業交流展 新価値創造展も同時開催


 産業交流展の主催者は実質的には東京都です。
 このため、出展者の多くは東京都の中小企業です。

 産業交流展は、全国の中小企業のための展示会である、新価値創造展中小企業総合展と同時開催されるのが通例となっています。
 今年も、産業交流展2017新価値創造展2017が同時開催されます。
 産業交流展か新価値創造展の入場証のどちらか一方があれば、両方の展示会に入場可能だとうことです。

 ただし、今回は新価値創造展の会場は東京ビッグサイトの「東ホール」となっていますので、両方を見学するには少々不便ですが。

 新価値創造展の主催者は、中小機構(中小企業基盤整備機構)です。

 なお、昨年(2016年)の産業交流展では、「ビジネスフロンティアフェア」も同時開催されました。

本ページのトップ

産業交流展でビジネスマッチングを行いました

 産業交流展の2013年、2014年、2015年の開催の際には、産学連携学会がビジネスマッチングデスクを務めました。
 私は産学連携学会において、本件の主担当となりましたので、この3回のときは丸3日間の開催日でフルにビジネスマッチングデスクを担当しました。

産業交流展 ビジネスマッチング


 通常は、相談に来られた方に企業等を紹介して、その役目は終了します。

 しかし、2015年のときは、産学連携のマッチングを成立させることができ、その後のフォローアップにもつながるものとなりました。


 
 ちょうど、当時私が専門委員としてお手伝いしていた、経産省の「(大学発)シーズ発掘調査事業」で挙がっていた大学のシーズ技術との相性の良さそうな企業の方がご相談に現れたからでした。

 当事業における専門委員の役割は、シーズ技術の評価がメインで、マッチングは金融機関(信用金庫)が行うという仕組みのものでした。まさか、私自身がマッチングまでお手伝いすることになるとは思いもよりませんでした。

 トントン拍子で共同研究が開始され、現在も続いています。そして私も本プロジェクトの支援を続けております。

 これが、東京都市大学様などとの「プラズマACTYコンソーシアム」に発展しています。

 今年の産業交流展の運営会社を決めるための入札が行われた頃に、入札に参加される予定の企業の方からご連絡を頂きました。
 落札できたらまたビジネスマッチングデスクの支援をして欲しいというお話でした。
 しかし残念ながら、今回は他の企業様が落札したとのことでした。
 より良い企画を提案しようと思っておりましたので残念です。

 2015年の産業交流展でマッチングを成立させることができたのは、本当に幸運でした。


 産業交流展2017でも、展示される方、来場される方にとってよい出会いが生まれることを願っております。

本ページのトップ

産業交流展への出展で成果を上げるには?

 産業交流展を含め、中小企業を広く集めた展示会では、通常は料金が安価な反面、来場者の客層がマチマチとなりがちです。
 このため、自社が取引したい客層とは異なる来場者の割合が多いということです。
 従いまして、会期当日に待ちの姿勢で出展するだけでは効果が上がりにくいことも予想されます。

 ですので、早めに自社のWebサイトで出展を告知し、事前に想定顧客に出展の案内を行うなど、自社で積極的に集客するという姿勢が大切です。
 すなわち、通りすがりではなく意図して自社ブースに来て頂ける方を増やせるように取り組むということです。

 特にPRしたい自社の製品やサービスの特徴を特定し、関心を集めるような展示を工夫されるといいでしょう。

 なお、来場者だけでなく、出展者が自社にとっての顧客・ビジネスパートナーになる可能性もあります。産業交流展と同時開催される、「新価値創造展」を含めどのような事業者が出展しているのか、事前に把握しておくといいでしょう。
 産業交流展の運営事務局がビジネスマッチングの支援を行っていますので、そうしたサービスの活用も検討するといいでしょう。

 リアルの展示の場と、Webでの情報発信を組み合わせ、相乗効果を発揮できるようにするといいと思います。

 なお、過去3年分の回で産業交流展のビジネスマッチングデスクを務めた経験で述べますと、産業交流展の開催事務局から案内される、自社の出展内容の説明については、しっかりと書くといいと思います。
 来場者は、自身に関心のある展示内容を、開催案内のキーワード検索をして事前に当たりをつけている場合があります。
 また、会場でも検索しますし、ビジネスマッチングデスクの担当者が相談に来られた方に企業を紹介する際にも、出展者が自ら掲載している出展内容のキーワードが頼りとなります。
 従いまして、出展内容の説明には、適切にキーワードを散りばめることをお勧めします。

 中小企業向けの展示会では、来場者は企業名だけでなく、出展品のキーワードを頼りに、事前に調べて来たり、会場のパソコン端末で検索したりすることがあります。
 来場者の業種はバラバラですので、通りすがりではなく、わざわざ自社のブースを訪ねてくる来場者を増やす工夫と努力が肝要です。
 そうした来場者は、通りすがりの方に比べればごく少数でも、顧客やビジネスパートナーになる可能性が高いのです。

 なお、このことは、産業交流展に限るものではなく、全ての展示会についていえることです。
 事務局に提出する出展内容の説明文は、後で修正することはできませんので、注意が必要です。

 展示会当日、自社ブースにおいて来場された方とは早めに名刺交換をして、その方の属性を確認するといいと思います。
 例えば来場者が経営支援機関の方の場合、直接の顧客とはならないでしょうが、何かの機会に商談につながるような紹介をしてくれるかも知れません。またビジネスパートナーを紹介してくれる場合もあります。
 相手の属性に応じて、自社の製品やサービスをどのように紹介するか、事前に準備しておくといいでしょう。

 自社のブースに誰か訪問客がいると、他の方も入ってきやすくなります。 直接顧客になりそうもない訪問客も、「うまく利用」するといいと思います。

※ブログ(売れる理由づくり)/「産業交流展2017が開催されます」


本ページのトップ

中小企業による展示会の出展に利用可能な補助金・助成金

 前述のとおり、産業交流展の出展料は安価なほうですが、民間企業が企画・運営する業界特化型の展示会は出展料だけで数十万円程度かかることが多いです。装飾代等を入れますと100万円程度以上かかることも少なくありません。

 中小企業による展示会出展に伴う費用が対象となる補助金・助成金には次のようなものがありますので、ご参考にしてください。

 ・小規模事業者持続化補助金(国)
 ・下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補助金(国)
 ・市場開拓助成金(東京都)
 ・新・展示会等出展支援助成事業(東京都)
 ・受注型中小企業競争力強化支援事業助成金(東京都)

 こうした補助金・助成金を活用する場合には、入念な事前計画を立てて取組みことが肝要です。


※参考
 コラム「小規模事業者持続化補助金」 ってどんなもの?

本ページのトップ

知財経営研究社

2017年11月18日

新聞に掲載して頂きました(プラズマACTYコンソーシアム)

 

 平成29年6月23日に東京都市大学で行われた、記者発表の内容について、いくつかの新聞に記載して頂きました。 
 →詳しくはこちら

 平成27年度の経産省の公募事業「(大学発)シーズ発掘調査事業」による成果です。
 これは産学官連携のプロジェクト事業に、金融機関も参画したものです。

 当社(知財経営研究社)を含む、5つの機関※で「プラズマACTYコンソーシアム 」を結成しました。

 ※プラズマACTYコンソーシアム 構成機関
  東京都市大学泉工業株式会社横浜信用金庫(一社)コラボ産学官知財経営研究社

 経産省の「(大学発)シーズ発掘調査事業」の事務局は、コラボ産学官様が務められました。
 コラボ産学官様のWebサイトには、シーズ発掘調査事業のシーズ技術が掲載されています。

産学連携・医工連携に取り組む中小企業診断士

知財経営研究社

2017年06月27日

京都大発ベンチャーのセミナー


 ※どなたでもご参加頂けるセミナーです。

 産学連携学会第26回「お茶の水コラボレーションセミナー」のご案内です。

日時:平成29年9月13日(水)17時~18時30分(終了後 懇親会を開催)
 
場所:国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 東京本部別館2階セミナー室
     (〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's五番町 )
 
参加費用:無料(懇親会費1,000円)  
 
講演テーマ:『京都大学発 ミストCVD成膜技術と次世代パワーデバイス技術の事業化への挑戦』
講演者株式会社FLOSFIA(フロスフィア) 営業部 國枝 浩二 様

お申込みはこちら
 お申込みはお早めにどうぞ。


 (上の写真は、前回(第25回)のお茶の水コラボレーションセミナーの様子です)

 第26回「お茶の水コラボレーションセミナー」では、今注目を集めている京都大学発ベンチャー企業の株式会社FLOSFIA様にご登壇頂きます。

 今回の講演テーマは、『 京都大学発 ミストCVD成膜技術と次世代パワーデバイス技術の事業化への挑戦 』です。

 株式会社FLOSFIAは、酸化ガリウム半導体デバイスの開発を先駆者的に進めている、いずれ我が国のパワー半導体業界に大きなインパクトをもたらすであろう、注目の京都大学発ベンチャー企業です。

 同社は、「コランダム構造酸化ガリウム パワーデバイスの新規p型層材料の作製に成功!」というタイトルで2016年9月にプレスリリースを行い、業界の注目を集めました。

 最近では、日刊工業新聞に「次世代パワー半導体材料、酸化ガリウム急浮上 - FLOSFIAがSBD(ショットキーバリアーダイオード)開発」というタイトルで紹介されています。

 パワー半導体に大きなイノベーションをもたらすと言われている酸化ガリウムパワー半導体の実用化のための課題と言われて久しいのが、p型層の実現です。
 同社はこの技術開発に世界で初めて成功し、業界を驚かせています。

 また、ミストCVD成膜技術という、京都大学発の独自の薄膜技術を事業化したことでも注目されています。
 これはMEMSデバイス、医療デバイスにも応用が可能なとても興味深い技術です。
 様々な応用分野があり、今回のセミナーではそのいくつかをご紹介頂けると思います。
 
 ご関心のある方のご参加をお待ちしております。
 
 
 なお、私(知財経営研究社 代表)は、産学連携学会の会員とは別の立場で、酸化ガリウムの結晶ビジネスに関わっております。
酸化ガリウム(ガリウムオキサイド)の研究 ~(株)AKT研究所~


知財経営研究社

2017年08月10日

セミコンジャパン2017出展


 私(知財経営研究社 代表)が経営に参画しております、(株)アドバンスト・キー・テクノロジー研究所セミコンジャパン2017に出展します。
 会期は12月13日(水)~15日(木)、場所は東京ビッグサイトの東ホールです。

 セミコンジャパン2017/酸化ガリウム単結晶 ~AKT研究所~

 出展者セミナーも行わせて頂きます。
 AKT研究所の代表取締役が「次世代電子デバイス用 単結晶製造技術 および 事業の開発」と題してプレゼンします。

 セミコンの事務局から、酸化ガリウムのコーナーを設けたいということで、出展のお誘いを頂きました。

 酸化ガリウムのほか、YVO4(イットリウムバナデート)単結晶も展示します。




知財経営研究社

2017年12月13日

小規模事業者持続化補助金


 平成30年(平成29年度補正予算)の、「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました。

 公募期間は平成30年3月9日(金)から平成30年5月18日(金)までです。

 この小規模事業者持続化補助金は、販路開拓のための活動が補助対象となる数少ない補助金です。

 補助率:補助対象経費の2/3以内

 補助上限額
  50万円(原則)
  100万円 (賃上げ、海外展開、買物弱者対策)
  500万円 (複数の事業者が連携した共同事業)

 今回の公募では、審査における加点項目が設定されています。

 経営力向上計画先端設備等導入計画の認定取得、事業承継に関する事項が加点項目とされています。

 ただし、経営力向上計画加点については平成30年2月28日時点で認定を得ていることが加点の条件となっています。
 そういうことなら、事前予告をして頂きたかったところですね。

 一方で、「先端設備等導入計画」での加点の条件自体は緩いです。

 当該市区町村に対し、その地域内に新たに導入する先端設備等に関する「先端設備等導入計画」の認定申請を行う意志があるか」について、「認定申請を行う意志がある」にチェックを入れ、先端設備等の導入(設置)場所の市区町村名を記入することが必要ということです。

小規模事業者持続化補助金の加点(先端設備等導入計画)


 
 ただし、「先端設備等導入計画」で加点申請した場合には、交付条件も課されているようですので、注意が必要です。
 例えば、公募要領の3ページに、次のような記載があります。
 ”なお、「生産性向上加点」の付与により採択を受けた場合、採択審査の結果、実際に「先端設備等導入計画」の認定申請を行うことを交付決定の条件とする場合があります。採択通知・交付決定通知においてその条件が付された場合は、交付決定後、定められた期限までに、実際に当該市区町村に対して認定申請書を提出できなければ、補助金を受け取ることができません。 ”

 公募要領の76ページには、次のような記載があります。
 ”①採択審査の結果、「生産性向上加点」が無くても採択可能な採択事業者については、採択発表後、以下②の条件を付けず、交付決定可能な段階で交付決定とする(認定申請書等の写しの提出は不要)
 ②他方、採択審査の結果、採択に「生産性向上加点」が必要な採択事業者については、事業者自身が設定する補助事業完了日(最長で、補助事業実施期限(平成30年12月31日))までに、実際に、「先端設備等導入計画」を当該設備の設置場所となる市区町村に認定申請を行うことを補助金交付の条件として、採択発表後、他の部分で交付決定可能な段階で「条件付き」の交付決定とする。 ”

 審査の採点結果が良く、加点がなくても採択された場合には、交付決定されるということですね。
 上記②の場合でも、認定申請をすればいいだけなので、ほとんどリスクはなさそうです。
 形式的な申請を助長するような、不思議な制度設計という印象です。

 「事業承継計画加点」の付与を希望する事業者は、経営計画書の別添として、様式2-2「事業承継計画書」の作成・添付提出が必須です。

 詳しくは公募要領を必ずご確認下さい。

 ところで、この小規模事業者持続化補助金の申請の際に作成する経営計画は、商工会・商工会議所の支援を受けて行うものとされています。
 早めにご相談されるといいでしょう。

 先端設備等導入計画の設備投資計画を作成する際も同様に、商工会・商工会議所の支援を受けて行うものとされています。

 なお、当社では小規模事業者持続化補助金の申請支援は原則として行っておりません。
 過去には、製造業、卸売業、出版業等の方の申請支援をさせて頂いておりますが、全てその時点で当社と企業様の双方ですでに信頼関係を構築できていた企業の方のみです。

 今回は「ものづくり補助金」の公募期間と重なっておりますので、小規模事業者持続化補助金の申請支援の対応は困難な状況ですが、すでに面識のある企業の方に対しては、お手伝いさせて頂くかも知れません。


 以前、私が城西コンサルタントグループの会員として書いたTSO社様のWebコラムがまだ掲載されておりますので、ご参考にしてください。(公募情報は過去のものです)
 「Vol.3 人気の補助金 ”小規模事業者持続化補助金” ってどんなもの?

2018年3月15日

知財経営研究社

2018年03月15日

先端設備等導入計画 認定支援機関確認書(様式・記載事項)

先端設備等導入計画における認定支援機関の確認書

先端設備等導入計画における認定支援機関の確認書

先端設備等導入計画の便利なページは → こちら
 
【 速報 平成30年7月2日】
 札幌市、旭川市、北九州市、高松市、鳥取市、出雲市、広島市、呉市、大阪市、大東市、門真市、東大阪市、八尾市、摂津市、豊中市、神戸市、豊岡市、岡谷市、福井市、新潟市、彦根市、豊橋市、大府市、真岡市、高崎市、横浜市、川崎市、厚木市、佐倉市、茂原市などが、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
 東京都でも、東久留米市や小平市が受付を開始しました。
 名古屋市、秋田市などでも間もなく開始されます。
 
 先端設備等導入計画とものづくり補助金
 
 認定支援機関などを対象とした制度説明会が各地で開催されています。
 6月27日には、関東経済産業局(さいたま市)による説明会が開催されました。
 
中小企業庁から、「先端設備等導入計画 策定の手引き」が提供されています。
 
 先端設備等導入計画における認定支援機関確認書とは?
 早めに、認定支援機関にご相談を
 認定支援機関確認書の様式
 確認すべき事項
 申請チェックシートにおける認定支援機関名等の記載欄
 認定支援機関に期待される役割
 認定支援機関とは?
 支援分野は?
 認定支援機関ID
 認定支援機関による申請支援
 商工会・商工会議所
 先端設備等導入計画とは?
 認定支援機関確認書の要点 まとめ
 Q&A(よくある質問)
 ものづくり補助金における「認定支援機関確認書」(参考用)
 認定支援機関の関与が必要となる補助金・施策
 関連キーワード・リンク集
 活動状況などのコメント
 認定支援機関向けの説明会
 
 
本ページのトップ

先端設備等導入計画における認定支援機関確認書とは?

 
 下の図は、経済産業省と中小企業庁が公表した「 【生産性向上特別措置法】 先端設備等導入計画について」(平成30年5月25日に更新)と題した資料に掲載されています。
 

先端設備等導入計画 認定支援機関の役割

 
 これによれば、先端設備等導入計画の申請の際には、認定支援機関の確認書を事前に入手しておくことが必要です。
 
 認定支援機関確認書とは、先端設備等導入計画に記載の設備の導入によって労働生産性が年平均で3%以上向上するかについてを、国に認定された支援機関が事前に確認したことを証する書面です。

先端設備等導入計画における認定支援機関との手続きの流れ

 時系列的には、手続きの流れは、上の図のようになります。
 この図では、工業会証明書の発行依頼と、支援機関への事前確認依頼を、はじめに行うべきこととして書かれています。
 しかし、実務的にはまずは支援機関にご相談することから始めるといいと思います。
 まずはそもそも認定取得ができそうなのか、当たりをつけるといいでしょう。


本ページのトップ

早めに、認定支援機関にご相談を

 先端設備等導入計画の認定申請をされるようでしたら、早めにご相談されるといいと思います。

 認定フローは、次のようなものになるということです。
 この図では、工業会証明書については省略されています(認定取得だけなら、工業会証明書がなくてもできます)。

先端設備等導入計画の認定フローと認定支援機関の事前確認書



 前の図とやや重複しますが、認定取得・認定支援の流れは、おおよそ次のようになるでしょう。
 申請書の書き方、申請方法などの助言を受けながら計画書を作成されるといいと思います。

認定された支援機関による確認書


 たとえば神奈川県横浜市からは、次のように説明がされています。

(1) 固定資産税特例を受ける場合は、横浜市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。

(2) 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、市に提出してください。「導入促進基本計画 」に沿った内容であるかについて市で審査し、適合する場合は「認定」します。

(3) 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、固定資産税特例の特例率が適用されるとともに、国の補助金の優先採択があります。


 埼玉県さいたま市などからも、ほぼ同じ説明が行われています。

本ページのトップ

認定支援機関確認書の様式

 中小企業庁から、申請書や認定支援機関による確認書の様式が示されました。
 Wordファイル版もダウンロードが可能になりました。

先端設備等導入計画に関する認定支援機関が発行する確認書

 確認書の様式全体イメージは、このようなものです。


先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式1


 書面のタイトルは、「先端設備等導入計画に関する確認書 」です。

 認定支援機関ID番号を記載する必要があります。
 支援機関の住所、名称、代表者役職、代表者氏名を記載します。
 「代表者氏名」に記入する氏名は、本確認書を記載する認定支援機関の内部規定等により判断してください、ということです。


先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式2


【主な記載事項】

1.認定経営革新等支援機関担当者名等
 ①認定経営革新等支援機関担当者名
 ②認定経営革新等支援機関電話番号
 ③認定経営革新等支援機関担当者メールアドレス


2.先端設備等導入計画の実施に対する所見
 ・先端設備等導入計画の期間 :3年~5年で計画します。
 ・所見

※「生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性 向上が見込めるか。」という問いに対して、認定機関としての「所見」を書くものとなっています。
 「所見」は、導入する先端設備等が生産・販売活動等に直接利用されているか、先端設備等の導入によって労働生産性向上の目標の達成に寄与するかといった観点から内容を確認し、所見を記載してください、ということです。確認にあたり、事業内容や計画の記載内容に対する改善提案、アドバイスを行った場合は、その内容も記載してください、ということです。

先端設備等導入計画の認定支援機関確認書の様式3



 実務的には、計画書の内容が、国の導入促進指針と市町村の導入促進基本計画に合致していることも、支援機関が確認したほうがいいかも知れません。
 なぜならば、各市町村で、対象エリアや対象業種などを設定できるということですので。


本ページのトップ

確認すべき事項

 前述のとおり、確認書には、「生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性 向上が見込めるか。」という問いに対して、認定機関としての「所見」を書くものとなっています。
 しかしながら、この所見に関するところだけ確認するというのでは、不十分となりそうです。

 審査項目としては、大きく、次の3つがあります。

先端設備等導入計画で認定支援機関が確認すべき事項


 導入促進指針は国が定めるものです。認定機関としては、その内容を熟知し、申請書に不備がないか確認することが望ましいと思います。

 導入促進基本計画は、各市町村が策定するものです。市町村によって、対象者・対象設備の範囲などが異なるものとなる可能性があります。
 このため、認定機関としては、やはりその内容を把握し、申請書に不備がないか確認すべきかと思います。

 支援機関として申請支援を行うのであれば、申請者がスムーズに認定取得できるようにサポートすることが肝要だろうと思います。

 確認書の様式の「所見」欄には、確認書が1枚で収まる程度に簡潔に書けばいいと思います。


「先端設備等導入計画の申請書/認定支援機関の目線でのレビュー」のページを追加しました。

本ページのトップ

申請チェックシートにおける認定支援機関名等の記載欄

 経営力向上計画においては、国が用意した申請チェックシートに、認定支援機関による作成支援を受けた場合にはその機関名や担当者名を記載する欄が設けられています。

 先端設備等導入計画においては、申請チェックシートは各市町村から提供されることとなります。

 例えば大阪市のチェックシートにおける、認定支援機関名等の記載欄は次のようなものです。

申請チェックシートにおける認定支援機関の記載欄


 常識的に考えれば、認定支援機関確認書を発行した機関の名称等を書くことになるでしょう。


本ページのトップ

認定支援機関に期待される役割

 関東経済産業局が、認定支援機関向けに配信しているメールマガジンによれば、認定支援機関には次のような役割が期待されています。

 ”中小企業者が先端設備等導入計画を申請する際、認定支援機関による確認書が必須となります。
 確認書では、先端設備等導入計画に基づいて実施される事業に対する所見を記載していただきたいと考えています。
 具体的には、導入する先端設備等が生産・販売活動に直接利用されているか、労働生産性の向上の
目標の達成に寄与するかといった観点で記載いただくとともに、内容に対する改善提案、アドバイス
を行った場合はその内容も記載をお願いします。”

本ページのトップ

認定支援機関とは

 認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者(個人、法人、中小企業支援機関等)に対し、国が認定する公的な支援機関です。

 文字どおり、国に認定された、中小企業の経営支援を行う機関、ということです。

 国の中小企業関連施策を、各企業に伝え、適切に活用することを支援する機関という役割もあります。
 
 具体的には、商工会や商工会議所などの中小企業支援者のほか、金融機関、中小企業診断士、税理士、行政書士等が支援機関として認定されています。

 中小企業診断士や税理士などいわゆる士業は個人でも、機関として認定されています。

 多くの地域金融機関(地方銀行、信用金庫など)も支援機関として認定されています。

 なお、各市町村の先端設備等導入計画のWebページで、「認定支援機関」、「認定経営革新等支援機関」、「経営革新等支援機関」という表現が混在している場合がありますが、これらは同義語です。

 私(知財経営研究社 代表)が企画部長を務めております、 一般社団法人 城西コンサルタントグループ(JCG) も、中小企業診断士や税理士の会員で構成される認定支援機関です。
 JCGでも、申請支援・作成支援に向けた準備を進めます。
 私は平成30年5月26日に、JCGの理事に就任いたしました。


経営革新等支援機関の制度について(中小企業庁)

本ページのトップ

支援分野は?

 各支援機関は、次の分野を選択的に、自機関の支援分野としています。

【支援分野】
 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、生産管理・品質管理、情報化戦略、知財戦略、
販路開拓・マーケティング、人材育成、人事・労務、海外展開、BCP作成支援、物流戦略、金融・財務、その他


本ページのトップ

認定支援機関ID

 認定支援機関にはIDが割り振られており、その機関が関与する書面にID番号を記載する必要がある場合があります。

 ものづくり補助金の申請書と認定支援機関確認書には、このIDの記載欄がありました。

 支援機関ID番号は中小企業庁が公表している認定支援機関一覧に掲載されています。


経営革新等支援機関認定一覧 (平成30年4月26日現在)
 関東経済産業局エリアでの一覧

 認定経営革新等支援機関一覧(金融機関/金融庁)


本ページのトップ

認定支援機関による申請支援

 認定支援機関は、公的な機関、金融機関、民間の機関の3つに大別できます。

 公的な機関(商工会・商工会議所など)であれば、無料相談窓口や無料支援サービスを利用できるかも知れません。
 
 取引先の金融機関が認定支援機関の場合、いくつかの関連した経営支援サービスを受けることができるかも知れません。例えば、ものづくり補助金の認定支援機関確認書を、金融機関が発行してくれるかも知れません。
 
 民間の支援機関の場合、相談は無料で受けることができるとしても、申請支援サービス等は原則として有料です。何等かのアウトプットに対して対価・報酬を支払う契約を行うことになると思われます。

 「申請代行・作成代行」を行うとしている認定支援機関もあります。これも通常は有償のサービスです。相談は無料かも知れません。
 民間のコンサルティング会社が認定機関となっているケースもあります。

 申請者は、作成した計画書・申請書について、認定支援機関に対して確認書の発行・支援機関の印鑑のみを求めるのではなく、申請者が主体的に計画策定をしつつも、早い段階で支援機関より申請書の書き方などについて助言を受けながら作成していくことになるのだろうと思われます。

本ページのトップ

 

先端設備等導入計画商工会商工会議所

 先端設備等導入計画に関しては、経済産業省からの情報としては当初、申請者が設備投資計画を策定するに際しては、商工会や商工会議所と連携して行う、ということでした。

 「【 生産性向上特別措置法 】 先端設備等導入計画について」の資料では、商工会や商工会議所は、経営革新等支援機関(認定支援機関)の例として挙げられています。
 ほかにも、地域金融機関や士業(中小企業診断士や税理士など)といった経営支援の専門家が経営革新等支援機関の例とされています。

 つまり、「先端計画」の策定にあたって、商工会や商工会議所による作成支援・申請支援を受けることが必須ではない(ほかの認定機関であっても構わない)ということになります。


本ページのトップ

先端設備等導入計画とは?

 先端設備等導入計画とは、中小企業・小規模事業者等が、先端的な設備の設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 認定取得には、補助金での優遇措置や、固定資産税の特例、金融支援など様々な メリット があります。

 なお、固定資産税の特例を活用する場合には、導入する設備が先端的な設備であることの要件を満たすことを証する書面(工業会証明書)が必要になります。


本ページのトップ

 

認定支援機関確認書の要点 まとめ

認定支援機関事確認書とは
 申請者の先端設備等導入計画が諸要件を満たすことを、国から認定された支援機関が事前に確認したことを証する書面です。


目的
先端設備等導入計画による申請(認定の取得)を行う必要です。
・制度的には、市町村による審査の負荷軽減の意図もあるかも知れません。

いつまでに取得すればいいか
・申請を行う前に取得しておくことが必要です。

誰が発行するか
認定支援機関が発行します。その機関の代表者印がある書面が必要です。

誰に提出するか
・先端設備等導入計画の提出先となる市町村の窓口へ提出することになると思われます。

どのような様式書式フォーマット)になるのか
中小企業庁から、認定支援機関確認書の様式が公表されました。Wordファイル版も。

何が記載されているか
・経営革新等支援機関が、申請者が策定した先端設備等導入計画に記載の設備の導入によって労働生産性 が年平均3%以上向上することについて確認したことを証するものです。
・確認したことを、様式の「所見」欄に記載するものとなっています。

依頼してから発行までに時間はどれくらいかかるか
・最短で、依頼したその日のうちに発行できるレベルと思われます。
・ただし、金融機関などの場合には数日程度要するかも知れません。

費用はかかるか
・公的機関であれば原則無料が少額、民間の認定支援機関であれば有償による対応が基本だろうと思われます。金融機関の場合、「ものづくり補助金」などとセットで申請する場合には無料で発行してくれるかも知れません。


【認定は取消しとされる場合があり得ます】
 生産性向上特別措置法の法案によれば、自治体は、申請者に「先端計画」の認定を与えても、計画に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定の取消しを行うことができることができるということす。
 補助金目当てで、安易に先端設備等導入計画の加点項目を利用することは、後のトラブルのもととなるかも知れません。
 労働生産性の目標は、達成できなくてもペナルティのようなものはありませんが。

本ページのトップ

Q&A(よくある質問)

 中小企業庁より、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画先端設備等導入計画に関するQ&Aが公表されています。
 経営革新等支援機関に関するものを抜粋的にご紹介します。

導入促進基本計画に関するQ&A

Q19
 生産、販売活動等の用に直接供されるものと単純な更新投資との違いをどう判断するのか。

 計画作成にあたっては、認定経営革新等支援機関に、直接、当該事業の用に供されるものであり、労働生産性が年平均3%以上向上するかの確認を受け、支援機関が発行する確認書を添えて市町村に認定申請していただくことを予定しております。
※当社コメント
 認定支援機関には、「先端設備等」に該当するものかどうかや、その使われ方の妥当性の判断・助言も求められることになりそうです。
 例えば先日、とある企業の方から騒音対策のためにある装置を静音タイプのものに更新したいというご相談を受けました。この装置は、「生産、販売活動等の用に直接供されるもの」ではありますが、この装置を導入しても「労働生産性が年平均3%以上向上する」ものではありません。
 なお、工業会証明書を取得すれば、その装置が「先端設備等」の要件を満たすことを担保することはできそうです。


先端設備等導入計画に関するQ&A
 
Q6
 手続きの基本的な流れを教えてほしい。

 認定経営革新等支援機関に事前相談後、市区町村に先端設備等導入計画の認定申請を行い、認定を受けた後に対象設備を取得するという流れとなります。
 各種の手続きには一定の時間を要しますので、設備投資の検討に際してはご留意いただき、早めにお問い合わせください。
※当社コメント
 最も時間的に融通が利かないのは、市町村による審査に要する時間です。標準処理期間は30日とされる可能性があります。つまり、市町村に申請してから認定が得られるまでに30日ほどかかる可能性があるということです。

Q14
 事前確認を受けることとなる「認定経営革新等支援機関等」とは何か。

 中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことであり、商工会議所や商工会、金融機関や税理士や会計士等の専門家が該当します。実際に登録されている機関を調べたい場合は中小企業庁のホームページをご覧ください。
※当社コメント
 本ページの「認定支援機関とは?」もご参考にしてください。

Q18
 変更認定を受ける際には、再度認定経営革新等支援機関等の確認は必要なのか。

 認定の基準となる労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度事前確認を得て頂く必要があります。
※当社コメント
 変更申請を行う際は、念のため認定支援機関に早めにご相談されるといいと思います。
 なお、経営力向上計画の変更申請では、変更前の計画に関して、状況報告が求められます。


本ページのトップ

ものづくり補助金における「認定支援機関確認書(参考用)

 ものづくり補助金の2次公募が行われる予定です。1次公募の採択結果は6月下旬に発表される予定ですので、2次公募の開始時期は、平成30年7月以降だろうと思われます。
 ものづくり補助金の応募でも、先端設備等導入計画の申請でも、「認定支援機関確認書」を入手することが必要です。

 同一の機関から確認書を入手できれば、効率的かも知れません。

 多くの地域金融機関(地方銀行や信用金庫・信用組合など)も認定機関になっています。
 2次公募にご関心の方は、地域金融機関に早めにご相談されてはいかがかと思います。


 ものづくり補助金の公募要領では、認定支援機関の確認書については次のように説明されています。
 代表者印のない確認書は要件不備で無効になるということです。

認定された支援機関による確認書



 ものづくり補助金における「確認書」の書式(フォーマット)は、下のイメージの書類です。
 確認事項は、主に競争力強化に資するかどうかです。

 ものづくり補助金では、各支援機関は事業者への支援計画を示し、フォローアップを行うことが求められます。

 つまり、支援を行う機関には、申請支援だけでなく、計画の実行支援も期待されているということです。

ものづくり補助金の認定支援機関確認書


 1次公募での確認事項としては、次のような項目です。

認定を受けた支援機関による確認書


 「先端計画」では、計画記載の設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかについて事前に支援する機関が確認するということです。

 なお、経営力向上計画においては、支援機関の確認書は不要です。


本ページのトップ

認定支援機関の関与が必要となる補助金・施策

ものづくり補助金

事業承継補助金

経営改善計画策定支援事業(中小企業庁)
 平成30年度も実施されている事業です。

先端設備等導入計画と「ものづくり補助金」は、ともに認定支援機関の確認書が必要




本ページのトップ

関連キーワード・リンク集

アンケート(経済産業省)
 各地方自治体・市町村の取り組み状況です。

いつから
 認定開始のスケジュールなど

書き方
 先端設備等導入計画の申請書の書き方申請方法について。
 政府から、申請書の記載要領の案が示されています。

経営力向上計画
 先端設備等導入計画と経営力向上計画の比較表を作成しました。
 ご参考にして下さい。

工業会証明書
 固定資産税の特例を利用する場合には、工業会証明書の入手が必要です。

固定資産税
 固定資産税の特例について。

自治体・市町村
 「固定資産税ゼロ」の特例の導入を表明した地方自治体

申請支援
 当社の支援サービス(準備中)

申請書
 申請書の様式、書き方などは分かり次第お伝えします。
 政府から、申請書の様式案と、記載要領の案が示されています。

説明会
 各経済産業局等が主催する説明会の情報をお伝えします。主に支援機関を対象とした説明会が予定されています。まずは高松市、名古屋市、大分市などで開催されます。

先端設備等導入計画とは
 先端設備等導入計画の申請方法など。ものづくり補助金での加点・補助率アップなど

先端設備とは
 認定用と、固定資産税の特例を利用する場合の先端設備の範囲は異なります。
 
対象設備
 認定用と、固定資産税の特例を利用する場合の対象設備は異なります。ソフトウェアの扱いなど。
 
認定支援機関
 先端設備等導入計画の認定申請には、認定機関の事前確認書が必要です。
 
ものづくり補助金
 平成30年度のものづくり補助金(2次公募が行われる予定です)

様式
 先端設備等導入計画の申請書の様式など。

労働生産性
 先端設備等導入計画における目標指標・目標値、計算式


本ページのトップ

活動状況など 平成30年7月1日更新

【平成30年7月1日コメント】
 6月29日に、ものづくり補助金と、サポイン補助金の採択結果の発表がありました。
 続々と、先端設備等導入計画の申請の受付を開始する市町村が登場しています。
 横浜市が開始しました。名古屋市は7月上旬に開始するということです。

【平成30年6月24日コメント】
 旭川市、高崎市、新潟市、京都市、広島市なども先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
 中小企業庁から、「先端設備等導入計画 策定の手引き」が公表されました。


【平成30年6月15日コメント】
 札幌市、大阪市、北九州市、福井市などが、先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
 認定支援機関確認書の様式は、それぞれの市のWebサイトからダウンロード可能です。
 導入促進基本計画の国の同意を得ている市町村は、すでに相当数になっているようです。


【平成30年6月7日コメント】
 6月6日に生産性向上特別措置法の施行が開始されたことに伴い、中小企業庁のWebページは大きく更新されました。
 申請書や、認定支援機関確認書のWordファイル版が提供されています。


【平成30年6月1日コメント】
 5月28日に埼玉県さいたま市で開催された説明会に参加してきました。
生産性向上特別措置法の施行は、平成30年6月6日になると発表がありました。


【平成30年5月19日コメント】
 平成30年5月16日に、生産性向上特別措置法の法案が可決・成立しました。
 政府から早速、先端設備等導入計画申請書などの様式案が公表され始めています。


【平成30年5月12日コメント】
 6月末頃に行われる金融機関主催のセミナーで、ものづくり補助金の2次公募の展望と、先端設備等導入計画についてお話をさせて頂く運びとなりました。
 1次公募で先端計画での加点・補助率アップにチャレンジした中小企業の方の、先端計画の申請支援も行わせて頂くことになりそうです。もちろん、確認書のお手伝いもさせて頂きます。


【平成30年5月3日コメント】
 大阪商工会議所が、ものづくり補助金における認定支援機関による確認書の相談受付について案内しています。
 これによれば、事業計画の策定や申請に関する助言・支援ならびに「確認書」の発行の双方を希望される場合に、受け付けるという旨のものです。片方のみでは受け付けないということです。
 これは、今後の「先端計画」における確認書の相談対応の姿勢についても、参考になるかも知れません。


本ページのトップ

認定支援機関向けの説明会(生産性向上特別措置法・先端設備等導入計画)

先端設備等導入計画の認定された支援機関向けの説明会

 
 各地で、経済産業局等による説明会が開催されています。

 仙台市、さいたま市、名古屋市、高松市、福岡市、佐賀市、長崎市、熊本、鹿児島市、宮崎市、大阪市、八尾市、富山市、金沢市、山形市、豊橋市などで行われる予定です。(すでに終了した回もあります)
 


本ページのトップ


知財経営研究社

2018年07月02日

ものづくり補助金 2次公募 平成30年度/平成29年度補正

ものづくり補助金2次公募 (平成30年度平成29年度補正予算

【平成30年6月29日コメント】
 1次公募の採択結果の発表がありました。→ 中小企業庁
 日刊工業新聞が記事を出しています。
 2次公募についても、まもなく発表があると思われます。
 

【平成30年5月6日コメント】
 ものづくり補助金の1次公募は終了しました。今後しばらくは、各市町村による先端設備等導入計画の準備状況に注目したいと思います。


【平成30年4月8日コメント】
 平成30年度(平成29年度補正予算)のものづくり補助金公募要領によれば、ものづくり補助金2次公募が行われるということです。

 先週時点では、金融機関の方を通じていまだに多くの申請相談がありますが、そろそろ1次公募と2次公募を両にらみで、という案件も増えて参りました。
 2次公募では、先端設備等導入計画による加点や補助率アップを狙いやすくなるはずです。
 ただし、採択率や事業期間が厳しいものになるかも知れません。

 2次公募の開始は、1次の採択結果が発表になってからというところでしょうか。そうしますと、平成30年(2018年)6月下旬以降ということになります。
 その頃にはまた、ものづくり補助金経営力向上計画先端設備等導入計画のセミナーなどを行わせて頂くかも知れません。
 

知財経営研究社

2018年06月27日

サーバーを移管します

ヤフーのサービス(ジオシティーズ)の終了に伴い、サーバーをさくらインターネットに移管しました。新しい知財経営研究社の経営事業のURLは、「http://chizaikeiei.biz/」または「 http://www.chizaikeiei.biz/ 」です。出版事業のURLは従来どおり「http://www.chizaikeiei.com/」です。

2019年04月12日

ベンチャー企業の取締役を退任しました

 ベンチャー企業のCOO・取締役を約3年間務めておりましたが、一応の当初予定どおり退任させて頂きました。その間、NEDOのSTS事業に2回採択されたほか、資金調達を行うことができました。また、大手企業との取引も開始することができました。貴重な経験をさせて頂きましたので、この経験を今後活かしていきたいと思います。

2020年04月01日

チーム伴走型知財経営モデル支援事業の専門家

 関東経済産業局の「「令和2年度チーム伴走型知財経営モデル支援事業」の専門家として、企業様の支援を務めさせて頂くこととなりました。この事業は専門家数名のチームで企業様の知財経営支援を行うものですが、それぞれの専門家の皆様としっかりと連携して職務を果たしたいと思います。

2020年09月08日

理事再任となりました

 一般社団法人城西コンサルタントグループ(JCG)の理事を再び拝命いたしました。
 JCGは、約120名の中小企業診断士のグループです。
 私自身はJCGとして初となる金融機関との業務提携契約の立案、とりまとめを行いました。
 JCGは金融機関と連携した中小企業支援サービスには特に力を入れています。

2020年06月22日

知財アクセラレーションプログラム(IPAS)

 特許庁の「知財アクセラレーションプログラム(IPAS)」の登録専門家として、スタートアップ企業様向けの「スポットメンタリング」を行いました。私はベンチャー企業の取締役を務めていた時期には、スタートアップ企業側としてこのIPASのイベントに参加したことがありますが、今回は知財経営の専門家としてお手伝いさせて頂きました。

2020年11月27日

知財金融促進事業

 特許庁「令和2年度 中小企業知財経営支援金融機能活用促進事業」の登録専門家として、金融機関および知的財産を活用している中小企業の支援を行っています。

 この事業では、調査機関が支援対象となる中小企業の「知財ビジネス評価書」を作成し、それを踏まえて金融機関が作成した「知財ビジネス提案書」を用いて中小企業の経営力アップのための支援を行っています。

 専門家の役割は、「知財ビジネス評価書」の作成者とは別の者としての客観的な視点から、「知財ビジネス評価書」の内容を噛み砕いて説明したり、補足したり、「知財ビジネス提案書」の内容をより充実したものとするために助言を行ったりするものです。中小企業と、金融機関の両方に対して助言等を行います。
 私(知財経営研究社 代表)は現時点では3つの案件のお手伝いをしています。
 もともと金融機関の方と連携した中小企業支援を多く行ってきましたので、私にとっては経験の活かし甲斐のある事業です。

2021年02月16日